成年後見制度とは認知症の方、精神障がい・知的障害のある方々の日常生活をご本人の意思を最大限に尊重しながら、支援していく制度です。

成年後見人がご本人の介護施設を利用するための契約を代りにしたり、現金、預金などの財産管理、不動産の管理・処分をするなどの毎日の生活の支援を行います。

成年後見制度には、家庭裁判所が適切な援助者を選任する「法定後見制度」と、ご本人の判断能力があるうちに将来の代理人を定め、判断能力が不十分になった場合に備えて、公正証書による契約でご自身の任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

ご本人さまとの面談の後に、適切な支援方法をご提案させていただきます。

ご本人さま、ご親族の方だけでなく、施設の方、ご近所の方もお気軽にご相談下さい。