遺言を残すことにより、後に残された家族への負担を減らし、親族間の財産分与を巡る争いを防ぎ、自分の希望に添った遺産分割が可能となります。

遺言がなくても、相続人同士の遺産分割協議による合意があれば、相続手続きを行うことができますが、場合によっては相続人同士の争いに発展するケースもあります。

「相続」が「争族」にならないよう、ご自身の想いがきちんと伝わる遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

当センターでは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式で、ご依頼者さまのお気持ちに沿った遺言書作成をサポートいたします。

この3つの方式の中から、ご依頼者さまに合った遺言方式をご提案させていただきます。
遺言書の書き方指導も行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

相談料は無料です。秋田市内でしたら出張費も無料です。

自筆証書遺言作成支援11,000円より公正証書遺言作成支援33,000円より
秘密証書遺言作成支援33,000円より住民票・戸籍等の請求1通 1,500円より